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知っておかないと保健所に通報されるかも!治療院ホームページの広告規制

治療院業界は広告規制が強いことはご存じだと思います。

広告に掲載して良い内容・文言・使って良い表現などがかなり制限されています。

一方でホームページに関しては現在は広告規制が適用されていません。

しかし使うべきではない言葉や表現がホームページにもありますし、場合によってはホームページのせいで保険所に通報されかねません。

治療院はホームページの広告規制に関して正確に理解しておくことが、経営リスクを減らすことは間違いありません。

そこで今回は、治療院業界の広告規制の基本とホームページの広告規制についてまとめて解説を致します。

この記事でわかること

治療院の広告規制の基本がわかる
治療院ホームページの広告表現がわかる
法律的に正しい宣伝集客法がわかる

治療院の広告規制に関する法律について

ホームページの広告規制についてお話する前に、まずは治療院の広告規制に関する法律について解説いたします。

治療院の広告規制は、様々な法律によって規制されています。

整骨院の場合
・柔道整復師法第24条

鍼灸院の場合
・ あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律

整体院やカイロプラクティック院の場合
・医師法
・あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(通称:あはき法)
・医薬品医療機器法(旧薬事法)
・景品表示法

広告に載せて良いとされている内容

治療院の各業種ごとに適用されている法律は違いますが、広告への掲載が許されている内容は基本的にはほぼ同じです。

業務の種類(整骨院なのか鍼灸院なのか、マッサージ・整体という言葉はNG)
施術者の名前
院の住所・電話番号
院名
施術日又は施術時間(営業時間)
保険を使えること(整骨院と鍼灸院のみ)
予約が出来るかどうか
休日・夜間営業をしているかどうか
出張を行っているかどうか
駐車場はあるかどうか

基本的にはこれだけです。症状名や患者さんの体験談、施術風景の写真ですら掲載はNGです。

広告の定義

ここで使われている「広告」という言葉に含まれるのは次のようなものです。

チラシ
看板
のぼり
フリーペーパー
DM
交通機関(電車・バス)の広告
自治体の媒体を利用した広告 etc

つまり主に「オフラインの広告」に広告規制が適用されるということです。

これに当てはめると、実は多くの治療院が広告規制違反していることになります。

院の外面に「交通事故」「捻挫」「肩こり」などの文言を使ってはいけません。

「骨盤矯正」という言葉もだめです。

しかし多くの治療院が、チラシだけでなく看板やのぼりで違反してしまっているのです。

奈良県の橿原市では整骨院に対して上記のような屋外広告の指導を実際に行ったケースがあります。

ホームページの広告規制

治療院の広告規制について解説してきました。

様々な法律が治療院の広告を規制していますが、ホームぺージにはこれらの規制が現時点では適用されません。

なのでホームページには症状名や患者さんの体験談、施術風景の写真などを掲載することが可能です。

広告規制が適用されない一方で、「広告表現」には制限があります。

ホームページを作成する際に気を付けるべき広告表現について解説をしていきます。

医療行為に関する表現

柔道整復師や鍼灸師の方は国家資格を持っているため「医療」に携わっているという風に考えるかもしれませんが、医療は医師免許を所持している医師のみが許されている行為です。

なので整体院でなく整骨院や鍼灸院でも、医療行為を類推させる表現はNGです。

例)治療、診察、診療、問診 患者など

こうした表現は「施術」「カウンセリング」「お客様」などの文言に変えましょう。

「治る」「完治」なども言葉も使ってはいけません。

誇大広告

大袈裟に記載することで、見る人に誤解を与えてしまう表現は使ってはいけません。

例)頭痛が治る  1か月で腰痛が完治

虚偽の表現

根拠のないものや事実と反するものを表現してはいけません。

例)絶対に改善します  必ず良くなります などの「絶対」「必ず」

○○%が改善を実感

もし「○○%が改善を実感」などの表現を使いたい場合は、そのためにどんなデータを用いたかを記す必要があります。

例) 92.4%が改善を実感(2015年1月から2021年10月まで延べ1000人のご感想に基づく)

比較優良表現

他の治療院よりも優れていることを表現することはNGです。

例) 東京で人気ナンバーワン  練馬区で技術力1位 

もしこれらの表現を載せたいなら、どんなデータに基づいているのかを示してください。

実際にはNG表現に溢れてしまっている

広告表現の制限について見てきましたが、実際にはこれらの制限に違反している治療院ホームページばかりです。

「診療時間」「問診」などという表現を使っている整骨院ホームぺージは多いです。

「腰痛治療」など症状を治療するような表現も多いです。

そもそも院名を「○○治療院」とか「△△治療所」という風にしている院もあります。

こうした表現は本来はホームページでもNGであることは理解しておいた方が良いでしょう。

治療院として法律的に正しい宣伝法

ここで治療院として法律的に正しい宣伝法の一つをご紹介します。

まずはホームページを作成します。ホームページには広告規制は適用されないので様々なコンテンツを掲載できますが、広告表現にだけ注意したものに仕上げます。

チラシには広告制限が適用されますので、掲載する内容も表現も気を付けて作成しましょう。

そうするととてもシンプルなチラシになると思います。

チラシ単独で集客するというよりは、チラシはホームページへの誘導を目的とした作りとして、ホームページの内容で集客につなげることを意識しましょう。

詳しくは下記記事の「法律に違反しないチラシで治療院が集客する方法」をご覧ください。

治療院集客集団WAO
法律に違反しないで治療院が集客チラシを作成する方法【整骨院・整体院・鍼灸院】 | 治療院集客集団WAO 整骨院・整体院・鍼灸院など治療院のチラシの表現には法律による制限があります。 最近では治療院のチラシによる取り締まりが厳しくなってきており、配布したチラシが保健...

まとめ

治療院の広告規制に関する法律と内容、治療院ホームページの広告表現規制について解説をしてきました。

現実の広告として、法律違反をしているものが多いのが治療院業界の特徴です。

規制が適用されないホームページでも、広告表現に反したものが多いです。

今はそれらが「見逃されている」という状態です。

いつそれが厳しく取り締まられるかはわかりません。

なのでこの記事を参考にして、正確に広告規制・表現規制を理解しておき、いざという特にすぐに対処できるようにしておくことをおススメします。

投稿者プロフィール

治療院集客集団WAO
治療院集客集団WAO
治療院ひとつひとつの特性や地域性・業種ごとの推奨マーケティング理論を踏まえた集客コンサルティングを行うプロ。

有名クチコミサイト「エキテン」黎明期に在籍し、企画立案、有料サービスのプランニング、一般店舗のコンサルタントとして集客・マーケティング業務に従事。

当時のクライアント店舗は300を超え、その大半が治療院であったため、治療院の集客を熟知するようになる。特に新規客獲得に貢献した集客のエキスパートとして2012年に独立し「店舗集客集団WAO」を立ち上げる。

2021年には店舗集客集団WAOの治療院部門を独立させ、「治療院集客集団WAO」を設立。
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